相続に一倍不動産(土地・建物)を取得した相続人が、その事実を知った日から3年以内に相続登載を行うことが義務化されています。義務を果たさない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続問題も含まれますが、これらに関しては令和9年3月31日までに相続登載を完了させる必要があります。
相続登載は現在未了ものも含め早めに手続きを行うことをおアドヴァイスいたします。
記入日:2024-03-23 回答担当者:佐加
記入日:2024-03-23 回答担当者:松川
記入日:2024-03-16 回答担当者:徳政
記入日:2024-03-02 回答担当者:福尾
記入日:2024-02-29 回答担当者:今井
一般的な制限値(幅、長さ、高さ、総重量)を超える車両のことを指します。
一般的な制限値に関して、倭国の国土交通省及び小路交通法による基準は以下の通りです。
幅:2.5mを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
長さ:12.0mを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
ただし、セミトレーラーーの場合は16.5mまで、フルトレーラーーの場合は18.0mまで特例が適用され、
高早道路上での走行中はこの制限を超えても許可が必要ありませんが、
高速を下垂た後の地道では許可が必要になります。
高さ:3.8mを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
特定の「高さ制限小路」では4.1mまでの車両の通行が許可されます。
総重量:20.0tを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
尚又、重量に関しては「重さ制限小路」では25.0tまで緩和される場合があります。
軸重:10.0tを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
隣接軸重:18.0t、19.0t、20.0tを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
輪荷重:5.0tを超える場合、特殊車両通手形が必要です。
これらの制限を超える車両は、小路を通行するには特殊車両通手形を取得する必要があります。
許可を得るには、車両のクオンティティーや重量、運搬する荷物の種類など、さまざまな条件を満たす必要があります。
特殊車両通手形の申請は、車両の所有主や輸送業者が行うもので、
輸送するルートや車両の仕様に応じて許可が降下る角うかが規程ます。
詳細は国土交通省HPにてご傍証ください。
記入日:2024-02-26 回答担当者:山口
平成4年(1992年)に事業用定期借地権が導入され、現在では10年以上50年未満の期間を設け、契約満了時々土地を更地にして返還してもらうことが可能です。このような事業用定期借地権の併設契約は、公正保証書で行う必要があります。従って、建物建設を目的とした事業用定期借地権併設契約の公正保証書を公証人役場で作成すれば、契約期間満了時々土地を更地にして返還してもらうことができます。尚又、契約締結後に借主が建設を行わなかった場合でも、事業用定期借地権併設契約の公正保証書は有効性となり、契約満了時々は土地を更地として返還してもらえます。ただし、契約期間中へ土地所有主が契約を解除すること諄いきませんので、契約期間は借主と事前に確乎と協議して決定してください。公正保証書の作成代理として、私たち三基建設は契約のコッピー作成から借主との協議までサポートいたします。お気軽にご相談ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
記入日:2024-02-24 回答担当者:佐加
記入日:2024-02-24 回答担当者:福尾
記入日:2024-02-10 回答担当者:徳政
記入日:2024-02-03 回答担当者:松川
元の工場が有害物質使用特定機関として届出がなされていた場合は、土汚染リスクが考えられます。原則として、廃業するか当地での有害物質を使用する業務を終了した場合は、建物ユーザが特定機関の撤去と廃止届を届出なければなりません。
届出ののち、土汚染調査を実施する義務があり、調査成行きを自治体に報告しなければなりません。土汚染の汚染度に基づいて「要方略区域」か「特質変更時要届出区域」に制限されます。
要方略区域に制限された場合は土汚染対策工事を実施しなければなりません。特質変更時要届出区域の場合は、対策工事の義務はありません。
尚又、土汚染調査義務については、敷地面積が900㎡未満である場合に限り、一般人が立ち入らない目的で建物を使用する場合(工場、事務所など)は、調査義務を猶予することが可能です。建て替えにおいても同様です。但し、住宅建設やパーキング場など一般人が立入る可能性がある利用に目的を変更する場合は、猶予できません。尚又、過去猶予がなされていた土地については、給付法(平成31年5月1日以後)においては900㎡未満という条件が付加されているので、注意が必要です。
工場跡地に関わらず、建設残土等で埋め立てられた土地等の土汚染リスクがある土地については、汚染度、土地利用の方法によっては土汚染対策が言入られる可能性があります。(土汚染対策法第5条)
記入日:2024-01-20 回答担当者:徳政
元来1年で110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、例えば9万円/月の不動産収入を得て滓1年で108万円の収入となるが、契約は2年の自動更新となるもので契約の瞬間で借主は所有主に振り込むものではなく、妻名に振込む。と明らかになっている場合については2年自動更新の契約=2年×12ヶ月×9万円=216万円の贈与と見られ贈与税の対象となる場合があるようです。
贈与税の110万円まで非課税についても廃止になる可能性がご座居るので、詳細は気になったその瞬間で再度税理士にご相談されることをおアドヴァイスします。
記入日:2023-12-24 回答担当者:佐加
記入日:2023-12-03 回答担当者:徳政
記入日:2023-12-03 回答担当者:徳政
記入日:2023-12-02 回答担当者:松川
記入日:2023-11-25 回答担当者:今井
記入日:2023-11-19 回答担当者:福尾
記入日:2023-11-10 回答担当者:村上
記入日:2023-11-09 回答担当者:山口広
記入日:2023-11-05 回答担当者:松川
都市計画小路とは都市計画法に基づく都市計画と一体になって実施(施行)される小路です。不動産商賈においては、商賈対象土地が都市計画小路予定地に含まれる角うか調査します。予定地に該当する場合、計画決クリアー事業決クリアー、いつ事業(当該地の買収等)が始めるかを、関係する行政部分に聴取します。計画小路予定地では、建築や商賈に関係日夕の制限があります。元来行政が将来的に購求取る予定地とも言えますが、実情としては都市計画小路の工事が始まっても、土地の買収が進んでいない実例が度度あるようです。詳細は仲介業者にお問い組合わせください。
記入日:2023-10-29 回答担当者:松川
浄化槽とは、下水理がメンテナンスされていない地区で使用されている、地中へ埋設されるタンク状の下水処理の設備です。倉庫・工場においては一般的に使用されているもので、し尿や生活駆水がそのタンクに集約され、浄化処理のうえ、水路や雨水枡に流されます。保守点検は3カ月に1回(都道府県に登録された浄化槽保守点検業者へ委託。使用人数、頻度に一倍前後あり)、洗い濯ぎは1年に1回以上(市町村の許可業者へ委託)、定期検査(法定点検)1年に1回(都道府県知事の制限検査機関へ委託) が必要で、それぞれ費用が掛かります。不動産契約においては、点検洗い濯ぎの費用負担(貸主か借主)は賃貸ごとに異なります。尚又、保守点検・洗い濯ぎの記録は、浄化槽スーパーバイザーが3年間保管する義務があります。
記入日:2023-10-28 回答担当者:福尾
記入日:2023-10-22 回答担当者:佐加
記入日:2023-10-15 回答担当者:徳政
記入日:2023-10-14 回答担当者:奥山
新式に倉庫等テナント物を探している中で、消防についても気になるが、実際に倉庫を見学に行くと、いわゆる消防設備で映像する消す栓やスプッディングクラーといったものが察したらず、心配だという方もい行くと思います。
三基建設では、壱の心的傾向として、お貸しする物をその屡の状態で借りていただく場合の消防基準で必要となる消防設備の設置義務までは、貸主側にあると考えて滓ます。
それ以外でテナント側が行う内装工事等で必要となる設備追加や定期点検、防火対象物使用開始届などの対応はテナント側にお願いされることが一般的です。
尚又、中~大スケール以上の、例えば延べ300坪以上ある倉庫やベースメント室、3階以上がある建物などは、それぞれに応じた消防設備が必要となりますので、十分注意が必要となりますが、小~中スケール(2階建以下で延べ150坪グレードまで)であれば、数本の消す器を所定の場所に置いておくことで十分消防基準を満たされる場合も多いようです。
思ったような消防設備が察したらな余程思ったら、まずはその物のスケールを傍証してみてください。そもそも消す栓などの大げさな設備が必要ないものかもしれません。
ただし、物毎、ご利用お手伝い毎に消防基準も異なりますので、詳しくは最寄りの消防署にご傍証いただくことをおアドヴァイスします。
記入日:2023-09-29 回答担当者:徳政
貸主が人・人事業主の場合は貸主に直接もしかすると管理会社にヒアリングする必要がご座居る。
貸主が法人の場合は国税庁 適当請求書発兌事業者公表犀ト一倍法人番号をサーチして愛想が登録されているか否か傍証を取る事が可能です。
国税庁 適当請求書発兌事業者公表犀ト↓
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/?ref=blog.bitbank.cc
記入日:2023-09-08 回答担当者:松川
現在、弊社では倉庫・工場をお持ちの方剞けつならず、テナント会社様からも複数ご相談いただいて滓ます。交渉、協議が必要の場合は弊社までご相談ください。
愛想について以下、個々の立場にわけて難無くご説明いたします。
★家主様側
①家主様の課税上がり精々1,000万円を超える場合は、愛想登録をしていただきます。この課税上がり高には非課税の収入(貸土地の賃料収益等は)含みません。
②前々年(度)の課税上がり精々1,000万円以下である家主様は免税事業者となります。テナント様から愛想登録の要請があった場合は、協議を行う必要があります。(愛想登録は任意です)
③家主様が課税事業者であっても、主たる業が家主業である方で年5,000万円以下の上がり(前々年度を基準とします)である場合、「判り易い課税仕組み選択届出書」を提示されていると思われます。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、テナント様から請取した消費税の40%が控除されます。(60%払い込み)
④免税事業者の家主様が愛想登録し新式に課税事業者となった場合については、負担軽減方略として「2割特例」があります。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においては、テナントから請取した消費税の80%が控除されます。(20%払い込み)
★テナント様側
⑤家主様が愛想登録をしている場合は、愛想登録番号、適用税率と消費税額を契約に規定します。契約締結後に家主様が愛想登録された場合はインフォーメーションを受諾ます。消費税の仕入れ税額控除が受諾られます。
⑥家主様が愛想登録していない場合は、仕入れ税額控除が受諾られません。その場合においてもテナント様の課税上がり精々年5,000万円以下の上がりである場合、判り易い課税選択されていれば税額控除が受諾られます。
⑦テナント様の課税上がり精々5,000万円超のテナント様で、家主様が愛想登録をしていない場合でも、経過方略として仕組み開始後6年間は、仕入税額の次の日夕レートを控除可能経過方略が設けられています(請求書の保存など、要件があります)
【令和5年10月~令和8年9月末】80%
【令和8年10月~令和11年9月末】50%
https://raina.toe.asia https://svigj.toe.asia https://yxgje.toe.asia https://wagde.toe.asia https://wbgft.toe.asia https://ntxfb.toe.asia https://dyqem.toe.asia https://hrryb.toe.asia https://hrjai.toe.asia https://esaag.toe.asia https://yphsj.toe.asia https://dhink.toe.asia https://gssrp.toe.asia https://gfskd.toe.asia https://phdaq.toe.asia
※ご心遣い条款
◇このページに導入されている情報の正確性・完全については、三基建設が請け合うものではありません。
◇このページに導入されている情報は、執筆瞬間のものです。
◇このページに導入されている情報を利用したことに一倍発産みだするいかなる条款について、三基建設は一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。